解答番号
【 2,4,5 】
解説
× 看護小規模多機能型居宅介護の利用者は,当該事業所で訪間看護を利用するので, 別の事業所からの訪間看護費を算定することができない。 〇 選択肢の通り × 医療法人及び社会福祉法人に限定されない。 〇 選択肢の通り × 看護体制強化加算は,緊急時訪問看護加算を算定した利用者の占める割合が100分の50以上,特別管理加算を算定した利用者の占める割合が100分の30以上であり, 算定日が属する月の前12か月において,ターミナルケア加算を算定した利用者が 1名以上である場合に算定できる。