解答番号
【 2,4,5 】
解説
× 介護予防・生活支援サービスに移行したのは,介護予防訪問介護と介護予防通所介護であり,介護予防訪問看護は移行しておらず,予防給付に位置づけられている。 〇 選択肢の通り × やむを得ない理由がある場合でも,30日を超えての短期入所療養介護費は算定できない。 〇 選択肢の通り 〇 選択肢の通り