解答番号
【 2 】
解説
× 社会福祉士及び介護福祉士法第42条第1項に「介護福祉士となる資格を有する者が介護福祉士になるには、介護福祉士登録簿に、氏名、生年月日、その他厚生労働省で定める事項の登録を受けなければならない」と規定されている。 〇 選択肢の通り × 介護福祉士となることはできない。 × 信用失墜行為をした場合の罰則規定は、介護福祉士の「登録の取り消し、又は期間を定めて介護福祉士の名称の使用の停止を命ずることができる」 と規定されている。選択肢にある「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」は、秘密保持義務に違反した場合の罰則規定である。 × 選択肢1のとおり