解答番号
【 4 】
解説
× 育児休業期間は、原則、子が1 歳に達するまでであるが、保育所などに入れない場合等、子の養育が困難になった場合には、最長2歳まで延長することができる。 × 短時間勤務制度とは、3歳未満の子を養育する労働者が希望する場合、1日の所定労働時間を原則として6時間とすることを事業主に義務づける制度である。 × 看護休暇とは、小学校就学の始期に達する前までの子を養育する労働者が、事業主に届けることで子の病気や負傷など看護のために、子1人につき1年間に5日(子が2人以上の場合は10日)を限度として休暇を取得できる制度である。 〇 介護休暇は、1年に最大5日間、介護対象が2人以上の場合は10日間取得できる制度であり、休暇の取得は1 日単位もしくは半日単位で取得することができる。 × 介護休業とは、2週間以上の期間にわたり要介護状態が続いている家族を介護するために、対象家族1人につき通算して93 日まで休業可能であり、3回を上限として分割取得することができる。