解答番号
【 4,5 】
解説
× 生活相談員は事業所ごとに専従で配置しなければならない。 × 看護職員を専従で配置しなければならない。 × 機能訓練指導員は,理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護職員・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師の有資格者でなければならないと定められている。 〇 選択肢の通り 〇 選択肢の通り