解答番号
【 5 】
解説
× 福祉事務所は、福祉六法(生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務を司る社会福祉行政機関である。 × 地域活動支援センターは、障害者総合支援法に基づいた施設である。地域において自立した日常生活・社会生活を営むことができるように、通所にて創作的活動や生産活動の機会を提供し、社会との交流の促進を図るとともに、日常生活に必要な便宜の供与を適切かつ効果的に行う施設である。 × 居宅介護支援事業所は、要介護認定を受けた人が介護サービスを利用する時に、介護支援専門員(ケアマネジャー)がケアプラン(居宅サービス計画)を作成する事業所である。 × 認知症疾患医療センターは、かかりつけ医や地域包括支援センター等からの紹介を受けて、認知症に関する専門的な診断や治療などを行う医療機関である。認知症が疑われる段階でEさんが相談する機関として適切ではない。 〇 地域包括支援センターの主な業務の1つである包括的支援事業に、認知症総合支援事業がある。この認知症総合支援事業は、認知症初期集中支援チームの関与による認知症の早期診断、早期対応や地域支援推進員による相談対応などを行うものであり、Dさんについて相談する機関として適切である。